大判例

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横浜地方裁判所 昭和49年(行ウ)1号 判決

第一、当事者

神奈川県横須賀市林三丁目八番三号

原告

吉田正三

同県同市浦郷町二丁目四六番地

堀池満

同県同市久比里一丁目一五番七号

大窪敏三

同県逗子市小坪一丁目二一番五号

奥俊一

右四名訴訟代理人弁護士

川又昭

山内忠吉

畑山穰

岡村共栄

谷口隆良

岡本秀雄

右復訴訟代理人弁護士

猪俣貞夫

輿石英雄

同県横須賀市上町三丁目一番地

被告

横須賀税務署長

右指定代理人

野崎悦宏

松井力

樋口幸由

渡辺信

今関節子

稲熊英一

太田春雄

大石敏夫

白井文彦

第二、主文

一、原告四名の請求をいずれも棄却する。

二、訴訟費用は原告四名の負担とする。

第三、事実

一、請求の趣旨(原告四名)

(一)  被告が原告四名に対し昭和四五年五月一日付でした入場税金一万三、二〇〇円および入場税無申告加算税金一、三〇〇円の課税処分を取消す。

(二)  訴訟費用は被告の負担とする。

二、請求の原因(原告四名)

(一)  (本件上映)

映画「ヒロシマの証人」上映実行委員会(以下「本件実行委員会」という。)は、昭和四四年二月二四日と二五日との両日にわたり、横須賀市立文化会館において右映画を上映した(以下「本件上映」という。)。その際、原告四名は本件実行委員会の事務局を担当した。

(二)  (本件賦課決定)

被告は本件上映をしたことによる収入につき原告四名に対し、昭和四五年五月一日付をもって課税標準額金一三万二、〇〇〇円、税額金一万三、二〇〇円とする入場税賦課決定処分および右入場税無申告加算税金一、三〇〇円とする賦課決定処分(以下「本件賦課決定」という。)をした。

(三)  (前審手続)

そこで原告四名は、本件課税決定を不服として昭和四五年六月三〇日被告に対し異議の申立をした。被告は同年九月二八日付で右異議の申立を棄却する旨の決定をした。更に原告四名は同年一〇月二八日国税不服審判所長に対し審査請求をした。同所長は昭和四八年一〇月二九日付で右審査請求を棄却し、異議決定処分に対する審査請求を却下する旨の裁決をした。

(四)  (結論)

よって、後記七のとおり、違法事由のある本件賦課決定の取消しを訴求する。

三、請求の趣旨に対する申立(被告)

主文と同旨。

四、請求の原因に対する答弁(被告)

(一)  請求の原因第(一)項中、その主張の両日にわたり横須賀市立文化会館において本件上映がなされた事実は認めるけれども、その余の事実は否認。

(二)  同第(二)項の事実は認める。

(三)  同第(三)項の事実は認める。

(四)  同第(四)項は争う。

五、本件賦課決定の適法性の主張(被告)

(一)  (本件上映)

昭和四四年二月二四日と二五日との両日にわたり本件上映が行われ、その折に「祖国への道」(上映時間約四五分)も併せて上映された。

(二)  (主催者)

本件上映はポスター、入場券などの記載によると、「映画『ヒロシマの証人』上映実行委員会」なるものが主催するものであるかの如き表示がなされていたが、この本件実行委員会には、団体としての明確なる内部規約がなく、かつ、団体を代表すべき代表者の定めもないものであって、いわゆる社団としての実体はないものと認められた。

一方本件上映についての、会場の設営、管理、フイルムの借入れ、収支決算および税務相談等については、すべて原告四名が協議してこれを行なっていたと認められるのであって、原告四名は、本件上映についての入場税法第二条第二項にいう「主催者」にあたる。

(三)  (入場料金)

原告四名は、本件上映場への入場の対価として一人一回の入場料金を一般(大人)二五〇円、中学生一五〇円と定めた。そして前記二日間に、少くとも、大人五七〇人(その入場料金一四万二、五〇〇円)および中学生二二人(その入場料金三、三〇〇円)の合計五九二人を入場させ、これに対する入場料金一四万五、八〇〇円を領収入した。

(四)  (本件賦課決定)

しかるに原告四名は、法定の期限内に入場税法に定める申告書を提出しなかった。

このため、被告は、昭和四五年五月一日原告四名に対し、国税通則法第二五条により入場税法を適用して、原告四名が領収した前記入場料金一四万五、八〇〇円に対し課税標準を金一三万二、〇〇〇円、入場税額を金一万三、二〇〇円と決定し、また国税通則法第六六条第一項を適用して無申告加算税額を金一、三〇〇円と決定してそれぞれ賦課決定をなしたものである。

(五)  以上の次第であり被告のなした本件賦課決定は適法なものであり、本訴請求は理由がないから棄却されるべきである。

六、右「本件賦課決定の適法性の主張」に対する答弁(原告四名)

(一)  右主張第(一)項の事実は認める。

(二)  同第(二)項の事実は否認。

(三)  同第(三)項の事実は認める。但し「原告四名は」との部分は否認。

(四)  同第(四)項の事実は認める。

(五)  同第(五)項は争う。

七、違法事由の主張(原告四名)

本件賦課決定には次の(一)、(二)の違法があるから取消されるべきである。

(一)  免税興行の扱いにしない違法がある。

1. 歴史上はじめて使用された原爆により広島市で一五万ないし一七万人が、長崎市で約七万人が即死したものと推定されている。

生存者も原爆被害のため広島で七万人ないし八万人、長崎で三万人がつぎつぎに死亡して行った。

昭和四四年当時、生存者のうち「被爆者健康手帳」を交付されている者が全国累計で約三二万六、〇〇〇人であった。

2. かかる被爆者に対する施策として、政府は昭和三二年四月に「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」(被爆者医療法)を施行し、昭和四三年九月に「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」(被爆者特別措置法)を施行した。

被爆者医療法は、「被爆者健康手帳」をうけた被爆者に対し、

(1)  年二回の定期健康診断と、そのほか年二回の希望健康診断を無料で行うこと。

(2)  「特別被爆者」「一般被爆者」の「一般疾病医療機関」における医療費は、健康保険の被保険者負担分を国が負担すること。

(但し「一般被爆者」は七二回通常国会(昭和四九年六月)で同法の一部改正により追加されたもの)

(3)  「認定被爆者」に対して、認定された傷病のための医療費を国が全額負担すること。

などをきめている。

しかしながら同法は被爆者の切実な要求にくらべれば依然として医療上の制限が多く、全く不充分な「医療法」といわなければならない。しかもその医療法さえ守られていないのが現状である。

昭和四〇年厚生省のなした「被爆者実態調査」によってさえ、手帳を持っていない被爆者が確認された被爆者のうち広島市で一九・三パーセント、長崎市で二六・七パーセント(合計四万人以上)もいることが明らかにされており、また「認定被爆者」は全国でたった四、三九一人(昭和四五年三月三一日現在)にしかすぎないという状態である。

被爆者特別措置法は

(1)  「認定被爆者」のうち一定の要件を充たす者に対して特別手当を支給すること。

(2)  「特別被爆者」のうち一定の要件を充たす者に対して健康管理手当を支給すること。

(3)  「認定被爆者」「特別被爆者」のうち一定の要件を充たす者に対して介護手当を支給すること。

(4)  「認定被爆者」のうち一定の要件を充たす者が一定の治療を受けた場合医療手当を支給すること。

(5)  「特別被爆者」で昭和四四年以降に死亡した場合、一定の葬祭料を支給すること。

などをきめている。

しかしながら同法はきわめて限られた一部の被爆者に適用されたにすぎず、被爆者援護法とはまったくほど遠く、被爆者の切実な要求にへだたること甚だしいものであった。

事実、同法にもとづく諸手当の支給対象者は、昭和四五年三月三一日現在、特別手当一、六八七人、健康管理手当一九、二九五人、介護手当一、一一八人、医療手当一二、〇八九人、葬祭料二、六三八人と同年度における被爆者健康手帳の交付を受けている者約三三万三、〇〇〇人に対比してあまりにも少い数である。

3. 昭和四四年二月当時、横須賀市在住の原爆被災者は一〇〇名を越すほどになっていたが、国の被爆者に対する援護措置は何ら効果的に講じられないままであったため、被爆者は各種原爆症に悩まされながら、医師の治療も充分にうけることができず、かつ、被爆者という理由だけで自由な職業の選択もできないまま、困難な生活に堪えていかねばならない状況に置かれていた。

その頃、原告四名を含む横須賀市在住の有志および同市所在の民主的諸団体は右状況に照らし原爆被災者援護のため何らかの運動を起こすべきことを協議した。

その結果、原爆にちなんだ映画を一般に公開して上映することと入場者のため有償の整理券を発行してそれによる益金を被爆者救援のため横須賀市所在の被爆者団体(なぎさ会)に全額寄付することとした。

4. 原告四名を含む有志および民主的諸団体は、上映すべき映画を「ヒロシマの証人」と決めるとともに本件実行委員会を結成した。

本件実行委員会は、その名称が示すとおり『ヒロシマの証人』なる映画を上映し、それによる益金を「なぎさ会」に全額寄付することによって、その事務を完了するという一回限りの極めて限定された目的のもとに結集した委員会である。

そのため殊更本件実行委員会の目的とか運営についての規定等を文書でとりきめる必要もなく、代表者を定めなければならない必要もなかった。

したがって、本件実行委員会において文書による規約等を作成したり代表者を定めた事実はない。

しかしながら一片の規約等の存否によって、あるいは単なる名目上の代表者の存否によって社会的実在としての本件実行委員会の存否を左右することは許されない。

目的とする事業の内容(事業の複雑性、難易度、継続性の有無等)に応じて団体としての整備の度合いは自ら決定されてくるものであって、本件の如く一回限りの限定された目的の行事をなす実行委員会にあっては、代表者がなく、目的、運営の方法を定めた規約的文書がなくとも「実行委員会」として、その目的に従い、ゆうに機能し得るのであって、その限りにおいて実行委員会は一つの社会的実在として把握されるべきものである。

5. 本件上映に先だち原告四名は本件実行委員会を代表して被告に対し、本件上映が被爆者救済の一助である趣旨を説明して、入場税免除の承認を得たい旨を申し入れた。

6. そして本件上映の結果、一定の益金が出たので、本件実行委員会はその益金全額を前記なぎさ会に交付して、その目的を遂げ、昭和四四年三月中旬解散した。

7. したがって、公益的・社会福祉的目的のために本件上映を実施した本件実行委員会は入場税法第八条の適用をうけるべき主体と同質のものとして、同条を拡張あるいは類推適用して免税措置を講ずべきにもかかわらず、これを行わずに敢てなされた本件賦課決定は、右法条違反として取消されるべきである。

(二)  納税義務者に該当しない原告四名に課税した違法がある。

すなわち、本件上映が入場税を賦課されるべき場合であるとしても、その主催者たる本件実行委員会が納税義務者である。しかるに主催者でない原告四名に対してなされた本件課税処分は、賦課されるべき者を誤っているから、取消されるべきである。

八、右「違法事由の主張」に対する答弁(被告)

(一)  免税興行の扱にしなかった点について。

1. 入場税法第八条第一項は催物が免税興行となるための要件として、主催者の免税資格と、催物の免税条件とを規定している。本件上映は、右の各条件をいずれも欠くものである。

まず、免税資格についてみると、同条は免税資格を有する者を同法別表上欄第一号ないし第一五号(ただし第一五号にいう政令による定めは現在までない。)に列挙して主催者たるべき資格を厳格に法定している。この上欄の列挙は政令も含めて、限定的なものであることは明瞭である。しかるに原告四名が他の有志および民主的諸団体と相はかって結成したと称する本件実行委員会なるものが、この別表上欄の規定しているいずれにも該当しないものであることは明瞭である。すると、本件上映が免税興行に当たるという原告四名の主張は失当である。

更に、免税条件についてみると、第八条第一項の免税をうけ得る催物であるためには、当該催物が同条第一項第一号から第四号までの条件を満たすものであることを要求するところ、まず第一号では催物としては、「演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物」に限られている。映画はこれに当たらない。ただ映画については、同条第二項の場合においては免税興行の催物となりうる余地はあるが、映画が免税興行の催物となるためには、その主催者につき、別表上欄に掲げる者のうち政令で指定するものに更に限定されているのであり既にその政令たる入場税法施行令第六条によって別表上欄に掲げる者をなお限定している。本件実行委員会が右施行令所定の者に該当しないことは一見して明白である。したがって、入場税法第八条により、本件実行委員会主催という本件上映が免税興行に当たると解する余地は皆無である。

2. 原告側は、「本件上映につき、入場税法第八条を拡張あるいは類推適用すべきである。」と主張する。

原告側主張事実のうち、本件実行委員会が社団であることは否認し(ただし、本件実行委員会名義で「ヒロシマの証人」なる映画が上映されたこと、および実行委員会の目的運営についての規約を文書で作成したことはなく、また代表者を定めたこともないことは認める。)、その余の事実は知らないが、仮に本件実行委員会に社団性が認められ「なぎさ会」も存在し、益金寄付の事実が原告側主張のとおりであったとしても、原告側の前記主張は失当である。

すなわち、入場税法を含めた我が国現行租税法においては、いわゆる租税法律主義の原則がある(憲法第三〇条、第八四条)。この内容は、納税義務者、課税標準等の課税要件、課税手続もすべて法律によって定められねばならないのであり、その帰結として税法の解釈が、法規の文言を離れ、又は文言を置換し付加することは許されないのであって、課税の目的のために恣意的にその負担の限度を拡大して解釈し、又は納税義務者の利益のためにその負担の限度を縮小して解釈することも許されないのである(同旨大阪地裁昭和三七年二月一六日判決、行裁集一三巻二号一六〇頁)。したがって、原告側の主張は、その前提において失当である。

(二)  納税義務者に該当しない原告四名に課税したとの点について。

1. 本件実行委員会は本件上映を実施し、益金を寄付することによってその事務を完了するという一回限りの限定目的のもとに結集したものであり、実行委員会の目的運営について規約を文書で作成したり、代表者を定めたりした事実はないことは原告側の自認するところである。かかる委員会は、権利能力なき社団の要件を欠くものである。

2. 本件実行委員会というのも、その実態は原告四名が本件上映をするにあたり、単に「映画『ヒロシマの証人』上映実行委員会」の名を冠して原告ら個々人の名を顕らかにしなかったというにすぎないのであって、原告四名において本件上映のための、会場の設営、管理、フイルムの借入れ、収支決算および税務相談といったことがらについて原告四名が協議のうえ行っていたから、原告四名は本件上映を共同でなしたものであって、いずれも入場税法第二条第二項の「主催者」に該当し、その納税義務者であるから、原告側で指摘する「対象者を誤った」旨の主張は失当である。

九、証拠関係

(一)  原告側

1. 甲第一号証から第六号証まで、第七号証の一から三まで、第八号証の一、二、第九号証から第一一号証まで。

2. 証人根本正雄、原田弘の各証言、原告堀池満の本人尋問の結果。

3. 乙第一、二号証の成立は認め、第三号証の成立は(その原本の存在とも)不知。

(二)  被告側

1. 乙第一号証から第三号証まで。

2. 証人家入昭三の証言。

3. 甲第六号証から第一一号証までの(枝番のあるものはそれを含む)成立は認め、その余の甲号各証の成立は(但し第二号証はその原本の存在も含め)不知。

第四、理由

一、(本件上映)

昭和四四年二月二四日と二五日との両日にわたり横須賀市立文化会館において本件上映が行われた。その際、「祖国への道」(上映時間約四五分)も併せて上映された(なお、以後は「祖国への道」の上映も含めて本件上映という。)。以上の事実は当事者間に争いがない。

二、(主催者)

(一)  成立に争のない乙第二号証、証人家入昭三の証言およびこれにより真正に成立したものと認められる乙第三号証、弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。

本件上映にあたり配布等されたものとうかがえるパンフレット(甲第五号証)に「映画『ヒロシマの証人』上映実行委員会」と明記されてはいるものの、主催者の文言がない。本件上映に先だち「その益金をなぎさ会に寄付するので免税にしてもらいたい。」旨を原告堀池満、大窪敏三、奥俊一の三名が出向いて被告の係官に申入れたけれども、「法規上、免税措置にできない。」旨の説明をうけている。その後の折渉の過程において、本件実行委員会のメンバーは原告四名であり、その協議制であることが判明した。

(二)  本件実行委員会には、代表者の定めがなく、文書による目的運営の定めがなく、一回限りの本件上映の結末により解散している事実は、当事者間に争いがない。

(三)  右認定事実によれば、本件実行委員会という形式を用いてはいるけれども、その実質は原告四名の主催により本件上映が実施されたものと認めるのを相当とする。したがって、原告四名は入場税法第二条第二項の「主催者」に該当するので、所定の納税義務を負担すべき者である。

三、(入場料金)

本件上映により合計金一四万五、八〇〇円の入場料金の収入があった事実は、当事者間に争いがない。

四、(本件賦課決定)

被告の主張「本件賦課決定の適法性の主張」第(四)項のとおりの経緯で本件賦課決定がなされたことは、当事者間に争いがない。

五、(違法事由の主張について)

次に原告側は本件賦課決定に二点の違法がある旨主張するので検討する。

(一)  免税興行の扱いにしなかった違法がある旨の主張について。

原告側は「本件実行委員会が免税の根拠法条たる入場税法第八条所定の免税資格者そのものではないけれども、これを拡張ないしは類推適用して免税されるべきである。」旨主張する。

前出の乙第二、三号証、証人原田弘の証言、原告堀池満の各本人尋問の結果を総合すれば、原爆被災者の救援資金を得る目的で本件上映が企画され、あらかじめ免税措置を被告に求めたけれども、被告の係官から「免税の要件に該当しない」旨断わられ、その免税措置をうけないまま本件上映を実施し、有償整理券による入場料の収入をあげ(この金一四万五、八〇〇円の収入をあげたことは当事者間に争いがない。)、その経費を控除した残金を横須賀市在住の原爆被災者の会である「なぎさ会」に寄付して(但し、その額や時期については確たる証拠がない。)、昭和四四年三月に、原告四人の協議制による本件実行委員会は解散していることが認められる。

そして本件実行委員会として、その代表者の定めがなく、その運営・目的などの規約が文書化されていないことは、当事者間に争いがない。

右認定事実によれば、本件上映の企画意図は評価し得るにしても、入場税法第八条を拡張ないし類推適用して免税すべき場合とまでは該当しないと解するのを相当とする。

したがって、この点の原告側の主張は理由がない。

(二)  納税義務者でない原告四名に課税した違法があるとの点について。

前記第二項(主催者)において説示したとおり、原告四名が本件上映を主催した者であるから入場税の納税義務者になるので、原告側の右主張も理由がない。

六、(結論)

以上説示したとおり本件課税決定は相当であるから、その取消を求める本訴請求は失当として棄却を免れず、民事訴訟法第八九条、第九三条第一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 加藤広国 裁判官 龍前三郎 裁判官 川勝隆之)

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